不動産売却を思い立ったとき、権利証の紛失に気づいて、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産の権利証とはどのようなものかについてご紹介します。
紛失したときの不動産売却方法や注意点もお伝えしますので、見当たらないとあわてず、読んでお役立てください。
不動産売却に必須の権利証とは?紛失しても売却はできる?
不動産の権利証とは、記載してある登記名義人が物件の所有者であることを証明する書類です。
正式名称は「登記済証」であり、識別情報がデジタル化したことにともない「登記識別情報」になっています。
以前は和紙が使われた書類でしたが、現在では「登記識別情報通知」を表題とする紙に変わりました。
記載内容は、物件の所在地と不動産番号、法務局が受け付けた年月日と受付番号、登記名義人の住所と氏名などです。
不動産売却では、名義人であることと、名義人本人であることの確認として使用します。
紛失しても再発行はできないことから、保管に際しては注意が必要です。
権利証を紛失してしまったときの不動産売却方法をご紹介
不動産売却の際、権利証を紛失しているときは、登記申請をおこなったのが売主であることの証明に、法務局がおこなう事前通知制度に基づく確認方法を利用できます。
法務局から本人限定郵便で問い合わせをおこなうもので、提示できない理由に実印を添えて返送するやり方です。
また、司法書士による本人確認を利用すると、売主が物件の登記名義人であることを明示できます。
この他、本人確認情報制度は、公証人の立会いの下、司法書士への委任状にサインをおこなって本人であることを証明し、委任状が権利証の役割も担う方法です。
手続き方法を決めかねるときは、不動産会社に相談してみましょう。
権利証を紛失したときの不動産売却における注意点とは?
法務局による事前通知制度は、登記手続きが完了するまでに日数がかかり、決済日までに売主側の確認手続きが完了できない可能性もあります。
買主に所有権移転登記が完了しないリスクが生じるため、決済が行えなくなるケースもありますので、事情がなければ事前通知制度は避けることが無難だと思います。
司法書士がおこなう本人確認は、所有権移転登記の手続代理人でなければおこなうことができません。
通常、移転登記を担当する司法書士は買主が選定するため、売主も同じ司法書士に頼む必要があります。
また、公証人が立会う本人確認情報制度は、平日に売買契約の関係者が公証人役場に出掛けるなど、手間がかかります。
ですので、買主の選定した司法書士にお任せすることが、最もスムーズにいくのではないでしょうか。
まとめ
不動産売却に欠かせない権利証とは、登記名義人が所有していることを証明する書類であり、大切に保管しなければなりません。
事前確認制度や公証人による本人確認情報制度を利用することで、紛失しても不動産売却はできます。
しかし、手続きに日数や手間がかかるなどの注意点もあることから、司法書士に依頼する方法が無難です。
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