事件や事故などで人が亡くなった物件は「事故物件」に該当する可能性があります。
事故物件であれば、その事実を買主に対して告知する義務があり、売却価格も相場より安くなるため注意が必要です。
では、事故物件に該当するかどうかはどのように判断するのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における事故物件とはどのような物件を指すのか、その売却方法と注意点についてご紹介します。
事故物件とは?ガイドラインと不動産売却に与える影響
一般的に、心理的瑕疵のある物件を事故物件と呼びます。
心理的瑕疵とは、住む人に「気味が悪い」「怖い」などの嫌悪感を思わせる事象のことで、心理的瑕疵は売却における告知義務の対象です。
告知義務のある事象かどうかは、国土交通省により策定された「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を基準として判断します。
このガイドラインによると、人の死に関する事象が買主の判断に重要な影響を及ぼす場合に告知義務があり、病死や老衰などの自然死、不慮の事故死については告知義務はないとしています。
ただし、長期間に渡って人知れず放置された自然死や事故死については告知義務の対象です。
このような告知義務のある物件が事故物件に該当すると考えて良いでしょう。
なお、事故物件は相場よりも安い価格で売り出したとしても、売れにくいのが現実です。
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事故物件に該当する不動産を売却する方法は?
売却したい不動産が事故物件に該当する場合の売却方法をみていきましょう。
まず、事故物件を売り出す際には、自殺の場合で3割ほど、殺人が起きた物件の場合で5割ほど相場より値引きすることが一般的です。
ただし、事故物件の売却価格は買主がその心理的瑕疵をどう考えるかで大きく変わります。
事故物件であっても、時間が経っているのであまり気にならないという方や、安くなるなら問題ないと考える方が現れる可能性もあります。
また、立地が良い、駅が近いといった人気のエリアであれば、それほど価格を下げずに売れることもあるのです。
なお、建物を解体し、更地として売却するものスムーズに売却する方法の1つです。
事故物件を更地にしてイメージを変えることで、買主が見つかる可能性が高まるでしょう。
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事故物件に該当する不動産を売却する際の注意点
事故物件を売却する際の大きな注意点は、告知義務についてです。
万が一、告知義務を怠った場合には、買主から損害賠償や契約解除を求めれらる恐れがあるため注意が必要です。
どんなに値引きをしても、心理的瑕疵の内容を買主へきちんと告知せずに契約した場合には告知義務違反となると覚えておきましょう。
なお、事故物件売却における告知義務に時効はなく、不動産売買の数十年以上前の事件について告知しなかったことが告知義務違反となった過去の判例もあります。
売主が把握している心理的瑕疵については、必ず告知するようにしましょう。
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まとめ
事故物件に該当する不動産を売却する際には、その心理的瑕疵の内容について売主へ告知する義務があります。
売却価格は相場よりも安くなりがちですが、売却後のトラブルを避けるためにも、きちんと告知することが大切です。
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