一般的に不動産を売却する際には、不動産会社に仲介を依頼します。
その際、不動産会社と媒介契約を結びますが、どのようなものなのか詳しくご存じない方も多いことでしょう。
この記事では、不動産を売却する際の媒介契約とは何か?媒介契約の種類についてもご紹介いたします。
また、それぞれのメリットやデメリットのほか、媒介契約を結ぶ際の注意点も解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。
不動産を売却する際の媒介契約とは?
不動産を売却する際の媒介契約とは、不動産会社に仲介してもらって、不動産の買主を探すために締結する契約です。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼でき、さらにご自身で買主を見つけても問題ありません。
一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社の不動産会社にしか依頼できず、専属専任媒介契約の場合はご自身で買主を見つけても、不動産会社を媒介しなければなりません。
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不動産売却で結ぶ媒介契約のそれぞれのメリットやデメリットは?
一般媒介契約は、複数の不動産会社と同時に契約を締結できる点がメリットですが、販売活動の報告義務がないため状況を把握しづらいのがデメリットです。
また、不動産会社専門の物件情報共有システムであるレインズへの登録が任意なため、不動産の情報が広がらない可能性もあります。
専任媒介契約はレインズへの登録義務があるため、不動産の情報は広がりやすいです。
そして、販売活動の報告が受けられ、状況を把握しやすいのもメリットの1つです。
ご自身で買主を見つけて契約ができるのもメリットとなるでしょう。
しかし、不動産会社1社のみと契約するため、その会社の力量次第で売却の時期や金額が左右されるのがデメリットです。
専属専任媒介契約はレインズへの登録を速やかにしてもらえ、販売活動報告頻度も高くて状況が把握しやすいのがメリットです。
デメリットは、ご自身で買主を見つけても不動産会社を媒介しなければ売却できない点が挙げられます。
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不動産を売却する際に媒介契約を結ぶときの注意点は?
一般媒介契約にすると、内見の申し込みがバッティングする可能性があることを注意点として押さえておきましょう。
また、一般的に広告費用をかけてもらいやすいのは専任媒介契約や専属専任媒介契約であることも注意点として押さえておいてください。
レインズへ登録して、広告費用をかけたほうが不動産の情報を多くの方に知ってもらえます。
早く売却したい方は専任媒介契約か専属専任媒介契約を結ぶようにしましょう。
さらに、一般媒介契約の場合は販売活動報告義務もないため、的確に売却活動を進めたい方も、状況を把握できる専任媒介契約か専属専任媒介契約がおすすめです。
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まとめ
不動産を売却する際の媒介契約とは、不動産会社に仲介してもらって、不動産の買主を探すために締結する契約です。
媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
それぞれメリット・デメリットがあるため、内容を把握したうえで、ご自身に合った契約を選ぶことをおすすめします。
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