賃貸物件から退去する際は、部屋の状態によって退去費用や敷金の返還額が変わります。
費用の負担を減らすためには部屋をきれいに使うことが重要です。
しかし、気を付けていても床のへこみができてしまうケースもあります。
この記事では、賃貸物件での床のへこみの修繕費の負担や対処法を解説します。
①賃貸の床にへこみがある場合の修繕費は貸主が負担するケースと借主が負担するケースがあります。具体的に、誰が負担するのかをケース別にチェックしましょう。
・賃主が負担するケース
国土交通省が示しているガイドラインでは、原状回復を以下のように定義しています。
【賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること】
そのため、家具の重みなどで自然に床がへこんでしまった場合など、普通に生活しているうえで起こる部屋の劣化や損耗に対する回復費用は貸主の大家さんの負担となります。
・借主が負担するケース
経年劣化や通常損耗による床のへこみは大家さんが負担しますが、場合によっては借主が負担するケースもあります。例えば重いものを落としてできてしまった床のへこみは修繕する費用を負担するのは借主です。他にも、家具を移動させた際にできたへこみも借主の負担となります。
②該当物件の入居時から、すでに床にへこみがあるケースもあります。その場合の対処法もチェックしましょう。
・必ず写真を撮り残しておく
本来、入居前からある床の傷やへこみの修理費用は請求されません。
しかし、その場合でも借主の過失によってできたへこみだと判断されてしまった場合は、借主の負担で修繕費を請求される可能性があります。
自分の責任ではないと証明するために、写真を撮っておくようにしましょう。管理会社が、元々床のへこみがあることを把握できていない可能性がありますので、後々のトラブルを防止するためにも、管理会社に報告を入れましょう。
入居時に鍵と一緒に現況確認書を受け取るため、入居後1週間~10日以内にへこみの箇所を用紙に詳しく記載してから不動産会社へ提出しましょう。