不動産売却の際には売却益が出るのを期待しますが、実際には取得時よりも高値で売却できるほうが稀でしょう。
売却額が低い時に、譲渡損失になる場合があります。
譲渡損失とはどういう状態なのか、起こった際の対策と合わせて解説します。
所有不動産の売却時にお役立てください。
不動産売却における譲渡損失とは
譲渡損失とは、不動産の売却価格よりも、購入時の費用が高かった際に売却損が起こることです。
とくに不動産では売却損が起こるので、なかなか売却に踏み切れない状態を回避し不動産売買の潤滑な市場を守るために、税金の軽減措置があります。
税金の軽減措置とは、損益通算と繰越控除によって所得税と住民税を軽減させ、譲渡損失を補填することです。
損益通算は、譲渡損失が起こったその年の所得と相殺することができ、それでも譲渡損失が大きく負債が賄えない場合に繰越控除によって最大4年間利用できます。
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不動産売却の譲渡損失を補填する特例と利用条件
不動産売却の譲渡損失を補填する特例は、居住用物件の売却時と、居住用物件の買い替え時に利用できます。
特例の利用条件は、所有期間が5年を超えた500㎡以内の居住用物件や、買い替え後の住居が50㎡以上で住宅ローンを10年以上組む必要があるなどです。
損益通算や繰越控除などの特例の利用には、確定申告が必要です。
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不動産売却の譲渡損失の特例に必要な確定申告
譲渡損失の特例に必要な確定申告は売却の翌年にするので、あらかじめ必要書類を用意するなど流れを確認し慌てないよう準備しておきましょう。
おもな必要書類は、確定申告書・譲渡損失を証明する明細書・損益通算や繰越控除の金額の計算書があります。
その他にも、居住を示すための登記事項証明書や売買契約書、買い替え後の住居の延べ床面積を示す書類や、住宅ローンなどの残高の証明書など、必要書類は多岐に渡ります。
確定申告の時期は例年2月16日から3月15日です。
個人で手続きする際は、確定申告時期に近づくころに税務署や市町村役場でおこなわれる税理士の相談なども活用しましょう。
また確定申告の時期は混雑するので、マイナンバーカードを使ってe-Taxを利用するのもおすすめです。
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まとめ
不動産の売却で、実際に手に入れた利益よりも、購入時の費用の方が高いことを譲渡損失といいます。
譲渡損失は損益通算や繰越控除などの税金の軽減措置で補填でき、譲渡損失の補填のための特例利用には確定申告が必要です。
あらかじめ、確定申告の流れを知り書類を用意しておきましょう。
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