2023年10月1日から、新しく消費税に関わるインボイス制度が始まります。
賃貸経営をされている方のなかには、インボイス制度が賃貸経営にどのような影響があるのか知りたい方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は新しい制度であるインボイス制度とはどのようなものなのか、対応方法や手続きもあわせてご紹介します。
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賃貸経営に影響はある?インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日から開始される消費税に関わる新しい制度のことです。
日本語では「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、消費税の仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存が必要になりました。
消費税に関わる制度のため、賃貸経営においても消費税がかかる収入に関しては影響する可能性があります。
消費税が課税されるものとしては店舗や事務所の家賃、貸し駐車場の賃料、太陽光発電収入、アンテナ基地局の収入、賃貸期間が1か月未満の家賃収入などが挙げられるでしょう。
一方、消費税が課税されないものは住宅の家賃や土地の賃料、土地の売却収入などです。
同じ賃貸経営でも収入を得ている賃貸物件によって、インボイス制度の影響を受けるか受けないかが変わるため事前に確認しておきましょう。
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インボイス制度で賃貸経営に影響がある場合の対応方法
インボイス制度では適格請求書発行事業者が発行した請求書や領収書といった適格請求書を保存していないと、消費税の仕入税額控除を受けることができません。
そのため賃貸物件のオーナーが適格請求書を発行できないと、借主が課税事業者だった場合は消費税の仕入税額控除を受けられないということになってしまいます。
その結果、借主は適格請求書を発行してくれるオーナーを選ぶ傾向が高くなり、ほかの賃貸物件との競争力が下がってしまうため、対応が必要になるでしょう。
対応方法としては適格請求書発行事業者に登録し、適格請求書の発行を可能にすることが挙げられます。
また適格請求書は発行しなくとも、借主からの賃料減額交渉に応じることで借主の移転を防ぐのも一つの対応方法といえるでしょう。
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賃貸経営に影響するインボイス制度の手続きとは
適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者となるためには、課税事業者である必要があります。
課税事業者とは基準期間の課税売上が1,000万円以上で納税義務のある事業者のことです。
基準期間の課税売上が1,000万円以下の場合は免税事業者となるため、適格請求書を発行するには課税事業者として登録しなくてはいけません。
課税事業者への登録手続きは税務署でおこなうことができます。
登録手続きを済ませて課税事業者となった後に、郵送や電子申請で適格請求書発行事業者の登録申請をおこなうことで適格請求書を発行できるようになります。
適格請求書の発行を検討する場合はインボイス制度導入前に手続きを進めておく必要があるでしょう。
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まとめ
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関わる新しい制度です。
賃貸経営で消費税が課税されている場合は、今後の経営に影響があるかも知れません。
制度開始前に賃貸物件の内容を確認し、必要であれば対応方法を検討するのがおすすめです。
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