賃貸管理者のなかには、契約更新の際に更新料の支払いを拒否された方もいるのではないでしょうか?
そのようなトラブルを回避するためにも、賃貸管理者には契約更新についての正しい知識が必要です。
ここでは、更新料の支払いを拒否された場合の対処法と更新料の相場および注意点について解説します。
賃貸管理における賃貸借契約の更新料拒否の対応とは
賃貸物件に入居するとき、貸主と借主が結ぶ契約のことを賃貸借契約と呼びます。
賃貸借契約には、普通借家契約・定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約の場合、1年以上の契約期間が設定されており、契約の更新が可能です。
定期借家契約の場合、契約期間は自由に設定できますが、基本的に契約の更新は不可能です。
定期借家契約よりも普通借家契約のほうが一般的なため、期限が過ぎたあとも住み続けるには契約を更新しなければならないことが多いでしょう。
更新料の支払い拒否の防止策として有効なのは、更新料の詳細を賃貸借契約書に明記しておくことです。
更新の条件や金額など、できる限り具体的に記載し、解釈の違いが生まれないように留意しましょう。
契約書に明記されていれば、たとえ支払いを拒否したとしても支払い義務が発生します。
それでも更新料の支払いを拒否をされた場合、契約書の内容が基本ではありますが、場合によっては裁量次第で減額するなども1つの手段です。
賃貸管理における更新料の相場とは
賃貸管理者の裁量で設定できる更新料ですが、相場として家賃1か月分という金額設定が多いようです。
この相場は地域差が大きく、更新料自体が設定されていない地域もあります。
ご自身の地域の相場を確認し、大きく外れない範囲で設定しましょう。
また、管理会社に業務を委託しているかどうかで、更新料の取り分が変わってきます。
管理会社をとおしている場合、事務手数料の支払いが発生するため、更新料の取り分は賃貸管理者と管理会社で半々となることが一般的です。
賃貸管理における更新料の注意点とは
更新料の運用にあたり、注意点を3点ご紹介します。
1つ目は、管理会社に更新手続きなどの業務を委託している場合、事務手数料が発生することです。
更新料を安くすることで長く入居してもらうことも一つの手段ですが、事務手数料の支払いがあることも考慮し、更新料を設定しましょう。
2つ目は、賃貸借契約書に更新料の詳細について、明記を忘れないことです。
更新に関する条項がない場合、更新料を徴収するのは難しくなってしまいます。
3つ目は、更新の手続きが遅れた場合の更新料の扱いです。
基本的に契約は継続されますが、期間の定めがなくなり、更新ができなくなります。
この場合、契約書に記載がない限り更新料が徴収できなくなってしまうため注意してください。
まとめ
契約更新の際に起こりがちなトラブルを回避するため、更新料についての相場や注意点をご紹介しました。
契約書に更新料についての具体的な内容をしっかり記載し、貸主と借主ともに気持ち良く契約更新ができるよう努めましょう。
鹿沼市を中心とした不動産のことならなんでも株式会社エスケーホーム にご相談ください!!
お客様のお悩みに真摯にお応えいたしますので、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓