入居者が賃貸物件から退去した後は、入居前と同じような部屋の状態に戻すために、損傷や汚れをきれいに掃除する必要があります。
しかし、クリーニング費用は借主と貸主どちらが負担するのか気になる方もいるでしょう。
この記事では、クリーニング費用とは何か、誰が負担するのか、相場も解説します。
賃貸物件の退去後に発生するクリーニング費用とは?
賃貸物件において、業者による清掃サービスを受けるための費用をクリーニング費用、または原状回復費や清掃費用と言います。
入居者が退去した後、新しく入居者を募集するまでの間に実施するのが一般的です。
クリーニングを利用することで、通常の掃除では手の届かない範囲や水回りの部分まで、きれいにできます。
ゴキブリやカビなどの人体に影響を与える生物を、人に害を与えない程度まで制御するペストコントールや、エアコンを分解して内部清掃などもおこないます。
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賃貸物件のクリーニング費用は誰が負担する?
国土交通省が策定したガイドラインによると、借主が通常の清掃をおこない退去した場合、貸主は借主に対してクリーニング費用を請求できないと定められています。
そのため、貸主は原則として通常の清掃をおこなった借主に対しクリーニング費用の請求はできません。
しかし、借主がゴミの撤去や通常の掃き掃除・拭き掃除・水回り・換気扇の掃除などをおこなっていなければ、クリーニング費用を請求できる場合があります。
また、契約時に特約を付け、クリーニング費用を借主に負担してもらうケースもあります。
借主の利用状況によっても変わるため、ハウスクリーニング特約を付けておくと安心でしょう。
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賃貸物件のクリーニング費用の相場とは?
汚れ具合や必要な人員により価格は変動しますが、間取り別のクリーニング相場は以下のとおりです。
●1R・1K:2万〜5万円
●1LDK〜2LDK:3万〜7万円
●3LDK〜4LDK:5万〜8万円
なお、部屋全体ではなく、トイレや風呂など場所ごとの依頼も可能です。
この場合、それぞれ1万〜3万円ほどの費用が発生します。
また、借主の利用状況が悪かったり、経年劣化でリフォームが必要になると、トイレやキッチン、浴室などの水回りでは100万円以上の費用がかかる可能性があります。
特約をつける場合でも、借主の負担がどこまでなのかを把握し、貸主側もある程度の資金を用意しておくのが必要です。
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まとめ
賃貸物件のクリーニング費用は、入居者の退去後に新しく入居者を募集するためにおこないます。
費用は、原則として貸主が負担しますが、特約により借主に負担してもらうことも可能です。
間取りによって費用が変わりますが、トラブル回避や費用を抑えるためにも特約を付けておくと良いでしょう。
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