不動産売却をしようと考えていても、身体的・金銭的な問題から私物を処分できずにお困りの方もいるでしょう。
基本的には、部屋を空にしてから引き渡しする必要がありますが、どうしても処分できない場合もあり得ます。
この記事では、残置物とは何か、残したまま売却する方法や発生し得るトラブルについてご紹介します。
不動産売却をする前に知っておきたい残置物とは
残置物とは、不動産売却をした方が退去時に残していった私物を指します。
家具や家電などの生活用品以外に、ゴミなども残置物として扱われます。
売主は残置物をすべて処分してから不動産を引き渡すのが原則です。
残置物があると、部屋が狭く感じるなどの負の印象を感じるケースがあるため、売却する際には残したままにせず処分するようにしましょう。
残置物がある状態での不動産売却で発生するトラブル
基本的に残対物の処分は売主がおこないますが、状況によっては身体的または金銭的な理由によって処分できないケースも考えられます。
怪我や病気または処理費用を負担できない場合は、買主に事情を伝えて処分を依頼することもあるでしょう。
注意点として、買主が処分を承諾した際には、売主が残置物の所有権を破棄することを書面で通知する義務があります。
インターホンや給湯関係の設備と違い、エアコンは取り外し可能なため、残置物として扱われます。
しかし、買主のなかには不動産購入でエアコンも付属すると思う方もいるでしょう。
そのため、売主・買主の間で要望をすり合わせる必要があります。
お互いの利害が一致するのであれば、エアコンをそのまま置いていくことも可能です。
ちなみに残置物は、勝手に処分すると売主から損害賠償請求されてトラブルになることもあるため、注意が必要です。
残置物を残したまま不動産売却する方法
任意売却では売主が残置物を処分しなくてはなりませんが、買取であれば処分の必要はありません。
不動産会社は、残置物の処分・ホームクリーニング・リフォームにかかる費用などをまとめて計算します。
そのあと、かかる費用をもとに売買価格を決定するため、売主自身が処分する必要はないのです。
とは言え、処分にかかる費用は売却価格から差し引かれる点には注意が必要です。
買取を利用するのであれば、残置物について相談すると良いでしょう。
まとめ
不動産の引き渡し後に、売主が残していった私物を残置物と呼びます。
原則として売主が処分する必要がありますが、不動産会社による買取であれば残したままでも売却可能です。
ただし、処分費用は売却価格から差し引かれるため、残置物がある場合はまず相談してみましょう。
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