告知書は不動産売却において重要な書類であり、しっかりと準備をしておかないとトラブルにつながる可能性もあります。
そこでこの記事では不動産売却で必要な告知書について、概要と誰が記入するのか、記入する際の注意点もご紹介します。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
不動産の鹿沼市物件一覧へ進む
不動産売却に必要な告知書とは
告知書とは、中古の不動産を売却する際に、売主が買主へ不動産の瑕疵や不具合を説明する書類です。
物件状況報告書と呼ばれることもあり、内容は雨漏りやシロアリ被害・過去に起きた事件・増加築・リフォーム履歴の有無などです。
買主は告知書を確認してから購入に進むため、不動産の瑕疵や不具合を伝える告知書を作成することにより、トラブル回避につながります。
なお、告知書の作成は義務ではありません。
しかし、国土交通省が公表する「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において作成が促されています。
そのため、告知書を作成した方がトラブルを防ぐ一つの方法となり、不動産売却がスムーズに進むでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の入札方式とは?メリット・デメリットや流れをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
不動産の鹿沼市物件一覧へ進む
不動産売却に必要な告知書は誰が記入する?
基本的に、告知書は売主が記入します。
そのため、売却する不動産の状態を把握しておかなければなりません。
場合によっては不動産会社が記入する場合もありますが、最終的な記入責任は売主にある点に留意しましょう。
また、告知書は売買契約より前に買主に提出します。
直前になると作成が間に合わなかったり、不備があったりする可能性があるため、できるだけ早い段階で作成しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の任意売却をするなら知っておきたい「単純売却」とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
不動産の鹿沼市物件一覧へ進む
不動産売却に必要な告知書の注意点3つ
1つ目の注意点は、販売開始前までに告知書を作成することです。
直前に作成すると曖昧になりやすいため、告知書をきちんと活用できるよう、余裕をもって販売開始前に完了させましょう。
2つ目の注意点は、告知書に対応状況も記入することです。
過去の瑕疵を記入するだけだと、買主にはその瑕疵が現在も続いているのかわかりません。
瑕疵や不具合を記入する場合は、対応や現在の状況も記入しましょう。
3つ目の注意点は、告知書の責任は売主にあることです。
後から不具合があった場合に責任を負うのは売主なので、不動産会社任せにせず、知っている瑕疵や不具合はきちんと伝えましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の査定額にバラつきがあるのはなぜ?高額査定の意図を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
不動産の鹿沼市物件一覧へ進む
まとめ
告知書とは中古の不動産を売却する際に、売主が買主へ不動産の瑕疵や不具合を説明する書類で、トラブルを回避するために必要です。
誰が作成をしても最終的な責任は売主にあるため、抜け漏れがないように早めに作成しましょう。
鹿沼市を中心とした不動産のことならなんでも株式会社エスケーホーム にご相談ください!!
お客様のお悩みに真摯にお応えいたしますので、ぜひお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
不動産の鹿沼市物件一覧へ進む