賃貸管理や賃貸経営をしている場合、古くなった建物の建て替えや取り壊しが必要になることもあります。
それに伴い、入居者に退去を求めなければならない状況になることも少なくありません。
そこで今回は、賃貸で退去を求めなかればならないときに必要となる立ち退き料の価格の相場や注意点について解説します。
賃貸物件の立ち退き料とは?
賃貸物件の入居者は、借地借家法という法律によって守られています。
借地借家法では、入居者に落ち度がなく貸主の都合や理由などにより、正当な事由がない状態で入居者に退去を求めることは認められていません。
立ち退き料を払う理由とは、貸主からの強制的な解約が認められていない中で、どうしても退去を交渉しなければならない際に、入居者の新居を補償することです。
貸主の都合で、入居者に引っ越しや新しい家の初期費用が発生してしまうため、損害を補填する意味合いが含まれています。
賃貸物件の立ち退き料の相場
立ち退き料の額面に関する決まりがなく、借主と入居者の間で話し合いをして決めるのが一般的です。
いくらぐらい払えばいいのか相場を把握しておくことは、交渉をスムーズに進めるとともに、トラブルを回避する際に役立ちます。
相場は家賃の6か月分というのが一般的ですが、入居者との交渉次第で価格が上下する可能性もあります。
長く居座って料金を上げようと考える方もいるため、交渉を長引かせないようにすることもポイントです。
このときに支払う立ち退き料の内訳とは、引っ越し代金、新しい家の敷金・礼金、不動産会社に支払う仲介手数料などです。
賃貸物件の立ち退き料を払い退去お願いするときの注意点
たとえ、立ち退き料を支払うとしても、きちんと対処しないと入居者との間でトラブルが起きる可能性もあるため、いくつかの注意点を把握しておく必要があります。
立ち退きをお願いする際には、どのような理由で退去してもらいたいか正しく分かりやすく伝えることが大切です。
あいまいな理由で退去を要求すると、入居者から不信感や反感を持たれる可能性があるため、明確な理由を話して納得してもらうように努めます。
また、新しい家を探す入居者側にはある程度の時間的余裕が必要なので、できれば1年前、遅くとも6か月前には伝えるようにします。
立ち退きの交渉は管理会社にはできないため、自分でおこなう自信がない方は弁護士に依頼することがおすすめです。
まとめ
賃貸物件の立ち退き料とは、貸主が入居者に対して正当な事由なしに退去を求める際に支払う料金のことです。
立ち退きの交渉をする際にはトラブルが起きないように、わかりやすく理由を伝え、できるだけ早い時期に伝えましょう。
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