住宅ローンの返済が滞ると、強制的に不動産を売却されてしまう競売を避けるため、任意売却を検討する方が多くいます。
しかし、任意売却をするとブラックリスト入りしてしまうのではと、心配に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、任意売却をするとブラックリスト入りするのかどうかや、ブラックリストに入ることによる注意点を解説します。
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ブラックリスト入りの理由は任意売却なのか?
任意売却によりブラックリストに入ってしまうのでは?と心配するお声もありますが、実は任意売却が理由でブラックリストに入ることはありません。
そもそもブラックリスト入りとは、金融事故情報と呼ばれる情報が、個人の経済活動の履歴を管理する信用情報に登録されてしまうことを指します。
金融事故情報は、自己破産やローンの遅延をした際に記録されるもので、任意売却はこれにあたりません。
しかし任意売却を検討するタイミングでは、一定期間住宅ローンを滞納しているケースが多いです。
その場合、住宅ローン滞納を理由にブラックリスト入りしてしまいます。
具体的には、3か月以上住宅ローン滞納が続くと、信用情報に金融事故情報が掲載されるといわれています。
ブラックリスト入りを避けたい場合は、任意売却をするかどうかではなく、一定期間住宅ローンを滞納しているかどうかがポイントです。
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ブラックリスト入りした場合の注意点とは?
信用情報に金融事故情報が掲載される、いわゆるブラックリスト入りした場合の注意点は、クレジットカードの利用や審査に悪影響を及ぼすことです。
ローンを滞納し信用情報に金融事故情報が掲載されると、既存のクレジットカードの利用が停止となる可能性があります。
また、新たにクレジットカードを作成するための審査をしても、通らないことがほとんどです。
信用情報の金融事故情報は、ローンの返済完了後、最大で5年間は掲載し続けられます。
その期間中は、クレジットカードの利用や審査に悪影響を及ぼすことを覚悟しなければなりません。
なお、ローンを滞納すると連帯保証人に支払いの義務が発生するため、連帯保証人もブラックリスト入りしてしまうのではとの懸念もあります。
しかし、連帯保証人がブラックリスト入りするのは、連帯保証人もローンを滞納した場合です。
任意売却がブラックリスト入りの理由とならない点と同様、連帯保証人も一定期間住宅ローンを滞納しないことが大切といえます。
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まとめ
ブラックリスト入りは、任意売却ではなく、一定期間の住宅ローン滞納が理由です。
ブラックリストに入ってしまうと、クレジットカード利用や連帯保証人に悪影響を及ぼす可能性があります。
ブラックリスト入りを避けたい場合には、住宅ローンを滞納しないよう注意が必要です。
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